大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1090 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告状記載の上告理由について。

所論は単なる人身攻撃にすぎず、適法な上告理由と認められない。

上告理由書の上告理由一、二について。

原判決の確定した事実関係によれば、所論車掌の案内について過失を否定した原

判決の判断は正当として是認できる。それ故論旨は採るを得い。

同三、四について。

原判決が挙示の証拠によつてなした事実認定は首肯でき、これによれば所論過失

を否定した判断も是認できるから、所論は採用できない。

同五について。

所論は原判決の判断しない事項につき違法をいうもので、適法な上告理由と認め

られない。

(追加上告理由書は理由書提出期間経過後提出されたものであるから、これについ

ては判断しない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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